自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。

出典令和元年 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
ソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。