二次利用可能な利用ルールが定められた機械判読に適したオープンデータ

政府の「オープンデータ基本指針」および官民データ活用推進基本法において、オープンデータは国、地方公共団体及び事業者が保有するデータのうち、次の3要件をすべて満たして公開されたデータと定義されています: 1. 営利目的・非営利目的を問わず二次利用が可能な利用ルールが適用されていること。 2. 機械判読(マシンリーダブル: CSV、JSON、RDF等)に適したデータ形式であること。 3. 原則として無償で利用できること。 総合行政ネットワーク(LGWAN: Local Government Wide Area Network)内で非公開に流通・蓄積される行政内部データの説明です。 不正競争防止法等で保護される、クローズドな有償取引を前提とした「限定提供データ」の説明です。 オープンソースソフトウェア(OSS)のDBMSを利用して企業内部で蓄積されている非公開のプライベートデータであり、オープンデータではありません。

オープンデータの説明はどれか。

出典令和元年 秋期 応用情報技術者試験 午前 問63
ア
営利・非営利の目的を問わず二次利用が可能という利用ルールが定められており,編集や加工をする上で機械判読に適し,原則無償で利用できる形で公開された官民データ
イ
行政事務の効率化・迅速化を目的に,国,地方自治体を相互に接続する行政専用のネットワークを通じて利用するアプリケーションシステム内に,安全に保管されたデータ
ウ
コンビニエンスストアチェーンの売上データや運輸業者の運送量データなど,事業運営に役立つデータであり,提供元が提供先を限定して販売しているデータ
エ
商用のDBMSに代わりオープンソースのDBMSを用いて蓄積されている企業内の基幹業務データ