著作権法におけるプログラムのバックアップ目的の私的複製
著作権法第20条第2項第3号において、プログラムの著作物の著作者人格権(同一性保持権)の例外規定として、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変」は適法と認められています。 したがって、購入したプログラムをより効果的に実行できるように処理速度を向上させる目的で改変する行為は適法です。 著作権法第113条第2項により、著作権侵害(海賊版)によって作成されたプログラムの複製物を情を知りながら業務上で使用する行為は、著作権侵害とみなされます。 権利者に無断で購入プログラムを複製して社内配布する行為は、著作権(複製権・譲渡権)の侵害となります。 職務著作(法人著作)のプログラムの著作権は会社(法人)に原始的に帰属するため、作成者個人であっても無断で複製・貸与することは著作権侵害となります。
著作権
著作権法
プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
出典
令和元年 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
イ
業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
ウ
職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
エ
処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
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【正解・解説】著作権法におけるプログラムのバックアップ目的の私的複製|令和元年 秋 応用情報 午前 問78 | IT資格ラボ