下請代金支払遅延等防止法における親事業者の支払期日と受領拒否の規制
下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第4号において、親事業者は、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、納品された給付を受領した後に返品することは「不当な返品」として禁止されています。 親事業者側の一方的な仕様変更や都合による返品は下請事業者に重大な不利益を与えるため、下請法違反(違法行為)となります。 下請代金の支払期日は、物品等を受領した日から起算して「60日の期間内」でできる限り短い期間内に定めなければならないと規定されており、受領後45日は適法です。 3条書面(発注書面)の交付義務について、下請事業者の承諾を得て電子メール等の電磁的方法により提供することは適法です。 納品された物品・成果物に明らかな契約不適合(バグ・瑕疵)や仕様不一致などの下請側の責めに帰すべき理由がある場合は、受領を拒絶することは違法ではありません。
委託事業者
中小受託事業者
下請代金支払遅延等防止法において,親事業者の違法となる行為はどれか。
出典
令和元年 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
支払期日を,発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
イ
ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
ウ
納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
エ
納品されるソフトウェアに契約の内容に適合しない不具合があるので,受領拒否した。
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【正解・解説】下請代金支払遅延等防止法における親事業者の支払期日と受領拒否の規制|令和元年 秋 応用情報 午前 問79 | IT資格ラボ