包装を開封する行為で使用許諾条件へ同意したとみなすのがシュリンクラップ契約
包装を開封する行為で使用許諾条件へ同意したとみなすのがシュリンクラップ契約なのでウです。 シュリンクラップ契約では、包装に使用許諾条件を表示し、利用者が包装を開封する行為をその条件への同意とみなします。したがって契約成立時点は開封時です。 代金支払だけでは、包装に示された使用許諾条件への同意行為とはされません。 媒体を受け取っただけでは包装を開封しておらず、条件への同意は成立していません。 この契約形態ではインストール時ではなく、それ以前の包装開封時を同意時点とします。
シュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典
令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79
ア
購入したソフトウェアの代金を支払った時点
イ
ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
ウ
ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
エ
ソフトウェアをPCにインストールした時点
前の問題
スキップ
【正解・解説】包装を開封する行為で使用許諾条件へ同意したとみなすのがシュリンクラップ契約|令和元秋 基本情報 午前 問79 | IT資格ラボ