ソフトウェア単体は動産ではないが、それを組み込んだ機器は製造物責任法上の製造物となる
ソフトウェア単体は動産ではないが、それを組み込んだ機器は製造物責任法上の製造物となるためアです。 製造物責任法の製造物は、製造・加工された動産です。ソフトウェアやデータ単体は無体物ですが、それをROM化して組み込んだ機器は動産として対象になります。 ソフトウェアパッケージのプログラム自体は無体物であり、製造物責任法上の製造物には当たりません。 PCへインストールされたOS自体は無体物であり、製造物には当たりません。 ダウンロードされたデータは無体物であり、製造物には当たりません。
製造物責任法(PL法)
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典
令和元年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問80
ア
ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
イ
アプリケーションソフトウェアパッケージ
ウ
利用者がPCにインストールしたOS
エ
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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【正解・解説】ソフトウェア単体は動産ではないが、それを組み込んだ機器は製造物責任法上の製造物となる|令和元秋 基本情報 午前 問80 | IT資格ラボ