営業秘密
不正競争防止法では、第2条第6項において「営業秘密」の3要件として、「秘密として管理されていること(秘密管理性)」「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)」「公然と知られていないこと(非公知性)」を定めています。 著作権法は、著作物および著作者の権利を保護する法律です。 特定商取引法は、訪問販売や通信販売などの取引の公正と消費者保護を定めた法律です。 不正アクセス禁止法は、コンピュータへの不正アクセス行為を処罰する法律です。
不正競争防止法
事業活動における重要な技術情報について,営業秘密とするための要件を定めている法律はどれか。
出典
令和元年度秋期 ITパスポート試験 公開問題 問20
ア
著作権法
イ
特定商取引法
ウ
不正アクセス禁止法
エ
不正競争防止法
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【正解・解説】営業秘密|令和元秋 ITパスポート 公開問題 問20 | IT資格ラボ