個人情報の利用目的

個人情報保護法第15条・第18条において、個人情報の利用目的を変更する場合には、変更された利用目的について「本人への通知または公表」が義務付けられています(b)。一方、業務委託先の変更(a)や不要となった個人情報の安全な消去・削除(c)について、法律上の通知や公表は義務付けられていません。したがって適切なのは b のみです。 a(委託先の変更)は本人への通知・公表の義務はありません。 aは通知・公表の義務はありません。 c(不要データの削除)は通知・公表の義務はありません。

取得した個人情報の管理に関する行為a~cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

a 個人情報の入力業務の委託先の変更

b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更

c 利用しなくなった個人情報の削除

出典令和元年度秋期 ITパスポート試験 公開問題 問27
ア
a
イ
a,b
ウ
b
エ
b,c