著作権法におけるプログラムのバックアップ目的の私的複製
正解は「エ」です。違法な行為です。著作権を侵害する行為によって作成されたプログラムの著作物の複製物を、その事情を知りながら業務で使用した場合、著作権侵害行為とみなされます。 違法な行為です。著作物を複製することは複製権、著作物を配布することは頒布権として、それぞれ著作権者だけに認められる権利です。承諾を得ずにこれらの行為を行うと著作権侵害行為となります。 違法な行為です。業務上作成したプログラムの著作権は、原則として法人に帰属します。作成した担当者は著作権者ではないので、勝手に貸与すると法人の著作権(貸与権)を侵害することになります。 正しい。プログラムを効果的に実行できるようにするために必要な改変は、著作権法 「海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。」は本問の正解・定義には該当しません。 「業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。」は本問の正解・定義には該当しません。 「職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。」は本問の正解・定義には該当しません。
プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。
出典
令和元年度 秋期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ
ア
海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら入手し,業務で使用した。
イ
業務処理用に購入したプログラムを複製し,社内教育用として各部門に配布した。
ウ
職務著作のプログラムを,作成した担当者が独断で複製し,他社に貸与した。
エ
処理速度を向上させるために,購入したプログラムを改変した。
【正解・解説】著作権法におけるプログラムのバックアップ目的の私的複製|令和元秋 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ | IT資格ラボ