改良技術の実施権を許諾者へ戻すグラントバック

グラントバック は,ライセンスを受けた側の改良技術について,元の許諾者へ実施権を許諾することです。特許権そのものを移転するアサインバックと区別します。 互いの特許の実施権を許諾するのはクロスライセンスです。 自社の特許を広く無償で許諾することだけでは,改良技術の実施権を元の許諾者に戻す関係を示しません。 改良特許を譲渡させるのは,アサインバックに関する説明です。

グラントバックの説明はどれか。

出典令和元年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問16
ア
異なる分野で特許技術をもつ事業者同士が技術供与協定を締結し,互いに無償で特許の実施権を許諾すること
イ
自社固有のビジネスモデルに関してビジネスモデル特許を取得した上で,無償で広くその利用を許諾すること
ウ
ライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許について,ライセンスを与えた者へ譲渡する義務を課すこと
エ
ライセンスを受けた者が特許技術を改良して,新たに取得した特許は,ライセンスを与えた者に実施権が許諾されること