不正アクセス・データ消去と刑法

記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ業務データを消去する行為は,刑法の「電子計算機損壊等業務妨害罪」(第234条の2)や「不正指令電磁的記録供用罪」(第168条の2)などに該当し,処罰の対象となります。 製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥による損害賠償責任を定めた民事法です。 不正アクセス禁止法はネットワーク経由の不正アクセスを規制するものであり,記憶媒体(USBメモリ等)を介した直接的なデータ消去単体は刑法が適用されます。 プロバイダ責任制限法は,インターネット上の権利侵害情報に対するプロバイダの責任制限を定めた法律です。

企業において業務で使用されているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者がいたとき,その者を処罰の対象とする法律はどれか。

出典令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問31
ア
刑法
イ
製造物責任法
ウ
不正アクセス禁止法
エ
プロバイダ責任制限法