シュリンクラップ契約の成立時点
シュリンクラップ契約は,ソフトウェアのパッケージを覆う透明フィルム(シュリンクラップ)を破ったり,封シールを開封した時点で,使用許諾契約条項に同意したものとみなされて契約が成立する方式です。 代金を支払った時点では売買契約が成立しただけで,ソフトウェア使用許諾契約は成立していません。 媒体を受け取った時点でも,未開封であれば使用許諾条件に同意したとはみなされません。 インストール時に同意を求める方式はクリックオン契約(クリックラップ契約)です。
シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典
令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33
ア
購入したソフトウェアの代金を支払った時点
イ
ソフトウェアの入ったDVD-ROMを受け取った時点
ウ
ソフトウェアの入ったDVD-ROMの包装を解いた時点
エ
ソフトウェアをPCにインストールした時点
【正解・解説】シュリンクラップ契約の成立時点|令和元秋 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問33 | IT資格ラボ