委託開発におけるプログラム著作権の原始的帰属

著作権法上,著作権は著作物を創作した者(作成者)に原始的に発生・帰属します。特段の契約上の取り決めがない委託開発の場合,受託者であるB社に原始的に帰属します。 契約や法律上の帰属が決まっていない場合に話し合うことは可能ですが,原始的帰属は創作時に法的に定まります。 特段の共同創作関係がない限り,自動的に共有となることはありません。 発注者(委託者)であっても,契約で著作権譲渡の条項を設けていなければ,著作権は発注者には移転しません。

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問34
ア
A社とB社が話し合って帰属先を決定する。
イ
A社とB社の共有帰属となる。
ウ
A社に帰属する。
エ
B社に帰属する。