就業規則と秘密保持の個別合意

就業規則に一般的な秘密保持義務の規定がある場合,業務内容や取扱う秘密情報の重要度に応じて,対象となる秘密の範囲や退職後の義務などを明確にする個別合意(誓約書等)を締結することは適切かつ有効です。 就業規則の作成・変更には,労働者の過半数代表者の意見を聴くことが労働基準法で義務付けられています。 労働契約法上,就業規則の基準に達しない労働条件を定める個別合意は無効となります。 就業規則に情報セキュリティや服務規律に関する規定を設けることは禁止されていません。

常時10名以上の従業員を有するソフトウェア開発会社が,社内の情報セキュリティ管理を強化するために,秘密情報を扱う担当従業員の扱いを見直すこととした。労働法に照らし,適切な行為はどれか。

出典令和元年度 秋期 情報セキュリティマネジメント試験 午前 問36
ア
就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるときに,担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行う。
イ
就業規則には業務上知り得た秘密の漏えい禁止の規定がないときに,漏えい禁止と処分の規定を従業員の意見を聴かずに就業規則に追加する。
ウ
情報セキュリティ事故を起こした場合の処分について,担当従業員との間で,就業規則よりも処分の内容を重くした個別合意を行う。
エ
情報セキュリティに関連する規定は就業規則に記載してはいけないので,就業規則に規定を設けずに,各従業員と個別合意を行う。