オープンデータ・バイ・デザインの原則と取組

オープンデータ・バイ・デザイン(Open Data by Design)は、行政機関等が情報システムや業務プロセスの企画・整備・運用を行う初期段階から、保有データを二次利用可能かつ機械判読に適したオープンフォーマット(CSV、JSON、XML、RDF等)で原則無償公開することを前提に設計・構築する方針です。 個人情報は厳格に保護され、法令に基づく匿名加工等の特別な手続きなしにオープン化されることはありません。 オープンデータは商用利用・営利目的利用を制限せず広く認めることが大原則です。 公的データのオープン化は民間企業や国民全体への提供が目的であり、行政内部に限定するものではありません。

官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。

出典令和元年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問2
ア
行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには、データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
イ
行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
ウ
行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
エ
対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行う。