特許権の効力範囲と実施許諾(輸出目的の国内製造)

正解は「エ」です。 特許法第 68 条により、特許権者は「業として」特許発明の実施(製造、使用、譲渡、輸出・輸入など)をする権利を専有します。 最終製品の仕向地が海外(米国)であっても、日本国内で特許技術を用いた製品を「業として製造・輸出」する行為は日本の特許権の効力範囲内に該当するため、特許権者からの実施許諾(ライセンス)が必要です。 特許権の存続期間は原則として「出願日から 20 年」(一定の医薬品等で最大 5 年延長しても最長 25 年)です。25 年を超えた特許権は消滅してパブリックドメイン(公有財産)となっているため、実施許諾は不要です。 先使用権(特許法第 79 条)が成立します。特許出願前から独自に発明を完成させ、日本国内で事業の実施または準備を行っていた者は、出願後に成立した特許権に対して無償の通常実施権を有するため、実施許諾は不要です。 特許権の効力は「業として」の実施にのみ及びます(特許法第 68 条)。家庭内での個人的・非営利的な利用は「業として」に該当しないため、特許権侵害とならず実施許諾は不要です。

日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

出典令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50
ア
出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
イ
特許Aの出願日より前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
ウ
特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
エ
日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合