マイナンバー法における特定個人情報の提供制限と正当事由

正解は「エ」です。 マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第 19 条では、特定個人情報(個人番号を内容に含む個人情報)の提供が厳格に制限されており、本人の同意があっても法定事由以外の提供は一切禁止されています。 ただし、同条第 10 号において「個人情報保護委員会が立入検査等の規定による調査等を行うとき」は、法に基づき提供が認められる正当な例外事由として規定されています。 グループ企業間であっても別法人であるため、転籍先企業への特定個人情報の提供は禁止されています。転籍先企業が本人から直接個人番号を取得する必要があります。 出向先での業務成績管理や人事評価はマイナンバーの法定利用目的(税・社会保障・災害対策)に含まれないため、提供することはできません。 社内システムの営業担当者マスタや社員番号代わりにマイナンバーを使用することは法定利用目的外であり、IT ベンダーへの提供も禁止されています。

マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。

出典令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
A社からグループ企業であるB社に転籍した従業員の特定個人情報について,B社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で,A社がB社から提出を求められた場合
イ
A社の従業員がB社に出向した際に,A社の従業員の業務成績を引き継ぐために,個人番号を業務成績に付加して提出するように,A社がB社から求められた場合
ウ
事業者が,営業活動情報を管理するシステムを導入する際に,営業担当者のマスタ情報として使用する目的でシステムを導入するベンダーから提出を求められた場合
エ
事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合