著作権法におけるフェアユース(公正利用)の法理と適用範囲

フェアユース(Fair Use:公正利用)とは、米国著作権法などで確立された原則であり、批評、解説、ニュース報道、教育、学術研究などの公正な利用目的であり、利用の態様や著作物の市場に与える影響等を総合的に考慮して公正と認められる範囲内であれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害とはならないとする法理です。したがって正解はエです。 公的機関による利用であっても、法律上の明文の例外規定がない限り無許諾・無償利用は認められません。 著作権等管理事業者法に基づく管理事業者の公正運用に関する説明です。 著作者人格権(同一性保持権)に関する説明です。

フェアユースの説明はどれか。

出典令和2年度 10月特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
国及び地方公共団体,並びにこれに準ずる公的機関は,公共の福祉を目的として他者の著作物を使用する場合,著作権者に使用料を支払う必要がないという考え方
イ
著作権者は,著作権使用料の徴収を第三者に委託することが認められており,委託を受けた著作権管理団体はその徴収を公平に行わなければならないという考え方
ウ
著作物の利用に当たっては,その内容や題号を公正に取り扱うため,著作者の意に反し,利用者が勝手に変更,切除その他の改変を行ってはならないという考え方
エ
批評,解説,ニュース報道,教授,研究,調査など,公正な目的のためであれば,一定の範囲での著作物の利用は,著作権の侵害には当たらないと評価される考え方