特許法における職務発明と企業の通常実施権

特許法第35条第1項により、従業者が職務上行った発明(職務発明)について特許を取得した場合、使用権者(企業)は契約や職務規程の有無にかかわらず、その特許権について法律上当然に「通常実施権(無償で発明を実施できる権利)」を有します。したがって正解はイです。 対価(相当の金銭その他の経済的利益)の額は、企業と従業者間の協議や就業規則・社内規程等に基づき決定され、特許庁が一律に決定するわけではありません。 特許を受ける権利は発明者である従業者に原始的に帰属し(規程により予約承継可能)、自動的に共有となるわけではありません。 あらかじめ就業規則等で権利の承継を定めていない限り、無条件に企業が原始取得するわけではありません。

特許法によれば,企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱いのうち,適切なものはどれか。

出典令和2年度 10月特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
企業は,承継した特許権について,特許庁が定めた対価の額を支払う必要がある。
イ
企業は,特許権について通常実施権を有する。
ウ
特許を受ける権利は,自動的に企業へ承継され,従業者と企業の共有特許となる。
エ
特許を受ける権利は,無条件に企業が取得する。