システム監査基準における監査品質管理態勢の整備

システム監査基準(平成30年)において、システム監査を行う組織体は、監査業務の品質を維持・向上させるため、監査計画、実施、報告に至る全過程が基準に準拠し、監査依頼者のニーズや目的に適合しているかを評価・検証する品質管理体制(品質評価の仕組み)を整備することが求められています。したがって正解はウです。 外部委託する場合でも、監査業務の品質管理責任は組織体自身にあり、委託先に丸投げすることは認められません。 外部評価だけでなく、監査部門内部における日常的な自己点検・内部品質評価を併せて実施することが不可欠です。 システム監査基準は行為規範・原則を定めたものであり、個別業務のチェックリストやテンプレートを画一的に規定しているわけではありません。

システム監査基準(平成30年)における,システム監査の品質に関する記述として,最も適切なものはどれか。

出典令和2年度 10月特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問2
ア
外部の専門事業者に監査業務の実施を委託し,独立性の観点から,監査の品質管理体制の確認を含めて全てを任せる。
イ
監査業務の品質を維持し,向上させるために,組織体内部による点検・評価を行う必要はなく,組織体外部の独立した主体による点検・評価を実施する。
ウ
監査に対する監査依頼者のニーズを満たしているかどうかを含め,監査品質を確保するための体制を整備する。
エ
システム監査基準は監査業務を実施するためのテンプレートを規定しており,それを利用することによって監査業務の品質を確保する。