プログラムの著作権

請負契約では、受託者が独立した事業者として自己の裁量で業務を完成させるため、契約に特段の定めがない限り、作成されたプログラムの著作権は実際に作成した受託者(B社)に原始的に帰属します。一方、派遣契約では派遣労働者は派遣先の指揮命令を受けて業務を行うため、著作権法第15条の職務著作の規定により、著作権は派遣先企業(A社)に帰属します。 請負契約において特約がない場合、著作権は受託者(B社)に帰属します。 請負契約では受託者(B社)に帰属し、派遣契約では職務著作により派遣先(A社)に帰属します。 派遣労働者が作成した成果物の著作権は、職務著作の要件を満たすため派遣先(A社)に帰属します。

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

出典令和2年度 ITパスポート試験 公開問題 問12
ア
請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
イ
請負契約ではA社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。
ウ
請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではA社に帰属する。
エ
請負契約ではB社に帰属し,派遣契約ではC氏に帰属する。