サイバーセキュリティ基本法

サイバーセキュリティ基本法では、第3章(第13条〜第24条)において「国の基本的施策」として、国の行政機関等のセキュリティ確保(a:第13条)、重要インフラの防護(第14条)、産業の振興・国際競争力強化(b:第17条)、犯罪の取締り・被害拡大防止(c:第19条)、人材の確保(d:第20条)などが幅広く規定されています。したがって a〜d の全てが該当します。 b、c、dも国の基本的施策として規定されています。 c、dも国の基本的施策として規定されています。 d(人材の確保)も第20条に明確に規定されています。

サイバーセキュリティ基本法は,サイバーセキュリティに関する施策に関し,基本理念を定め,国や地方公共団体の責務などを定めた法律である。記述a~dのうち,この法律が国の基本的施策として定めているものだけを全て挙げたものはどれか。

a 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保

b サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化

c サイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止

d サイバーセキュリティに係る人材の確保

出典令和2年度 ITパスポート試験 公開問題 問25
ア
a
イ
a,b
ウ
a,b,c
エ
a,b,c,d