請負契約の管理

請負契約において、発注者は委託先企業の労働者に対して直接指揮命令を行う権限はありません(直接指示すると偽装請負となり違法)。発注元のプロジェクトマネージャは、委託先の責任者に対して定期的な進捗報告を求め、完成した納品物の品質や仕様適合性を検収・確認することが適切なマネジメント活動です。 請負契約では要員の選任・交代の決定権は受託者にあり、発注者が直接指示することはできません。 請負労働者の勤怠管理や労務管理を受託者が行うべきであり、発注者が行うと偽装請負とみなされます。 請負労働者に対して発注者が直接作業指示や仕様変更を指示することは偽装請負にあたり違法です。

情報システム開発の詳細設計が終了し,プログラミングを外部のベンダに委託することにした。仕様,成果物及び作業の範囲を明確に定義した上で,プログラミングを委託先に請負契約で発注することにした。発注元のプロジェクトマネージャのマネジメント活動として,最も適切なものはどれか。

出典令和2年度 ITパスポート試験 公開問題 問42
ア
委託先に定期的な進捗報告を求めるとともに,完成したプログラムの品質を確認する。
イ
委託先の作業内容を詳細に確認し,生産性の低い要員の交代を指示する。
ウ
委託先の作業場所で,要員の出退勤を管理し,稼働状況を確認する。
エ
委託先の要員に余力がある場合,仕様変更に伴うプログラミングの作業を担当者に直接指示する。