システム監査基準における監査証拠の入手と評価手続

正解は「ア」です(不適切な記述)。 システム監査基準(平成 30 年)では、アジャイル開発のように従来の詳細な設計書や管理用ドキュメントが形式的に作成されない場合であっても、チケット管理システムの履歴、ソースコードのコミットログ、テスト自動化ツールの実行結果、チャットログ、スプリントレビューの記録など、実質的にコントロールが機能していることを証明できる多様な電子的記録等を監査証拠として利用できるとしています。「管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけ」に限定することは不適切です。 適切な記述です。委託先の現地調査について、監査法人等の第三者が作成した保証報告書(SOC レポート等)の信頼性を評価した上で依拠できると判断した場合、現地調査を省略・軽減できます。 適切な記述です。効率的かつ効果的な本調査を実施するため、事前に監査対象の概要や実態を把握する予備調査を行います。 適切な記述です。監査証拠の十分性と適切性を担保するため、通常は閲覧法、質問法、観察法、再計算など複数の監査手続を組み合わせて実施します。

監査証拠の入手と評価に関する記述のうち,システム監査基準(平成 30 年)に照らして,適切でないものはどれか。

出典令和2年度 10月 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ
ア
アジャイル手法を用いたシステム開発プロジェクトにおいては,管理用ドキュメントとしての体裁が整っているものだけが監査証拠として利用できる。
イ
外部委託業務実施拠点に対する現地調査が必要と考えたとき,委託先から入手した第三者の保証報告書に依拠できると判断すれば,現地調査を省略できる。
ウ
十分かつ適切な監査証拠を入手するための本調査の前に,監査対象の実態を把握するための予備調査を実施する。
エ
一つの監査目的に対して,通常は,複数の監査手続を組み合わせて監査を実施する。