個人情報保護法における保護対象個人情報の定義(生存する個人)
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第2条第1項における「個人情報」の定義に関する問題である。 同条項において,個人情報とは「生存する個人に関する情報」であって,氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合でき,それにより特定の個人を識別できるものを含む),または個人識別符号が含まれるものと規定されている。 ウ: 法律上の保護対象は「生存する個人」に関する情報に限られる(死者に関する情報は原則として対象外。ただし遺族等生存する個人の情報に該当する場合を除く)。 ア: 顧客情報だけでなく,自社の従業員・採用応募者・株主・取引先の担当者情報なども広く対象となる。 イ: 公開情報や周知の事実(電話帳の記載,SNS上の公開情報等)であっても,生存する個人を識別できるものであれば個人情報に該当し保護対象となる。 エ: 日本国内にある事業者が取り扱う限り,日本国内に在住する外国人や日本国籍を有しない外国人の個人情報も保護の対象となる。
個人情報保護法が保護の対象としている個人情報に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典
令和2年度 10月 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
ア
企業が管理している顧客に関する情報に限られる。
イ
個人が秘密にしているプライバシに関する情報に限られる。
ウ
生存している個人に関する情報に限られる。
エ
日本国籍を有する個人に関する情報に限られる。
【正解・解説】個人情報保護法における保護対象個人情報の定義(生存する個人)|令和210月 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21 | IT資格ラボ