労働者派遣法における派遣労働者の就業条件・枠組み設定

労働者派遣法における派遣労働者の契約関係と指揮命令関係に関する問題である。 労働者派遣事業において,以下の2つの異なる関係が存在する: 1. 雇用関係(労働契約): 「派遣元事業主」と「派遣労働者」の間で結ばれる。労働時間,休日,休暇,賃金などの基本的な労働条件の枠組みは,両者間の労働契約および派遣元の就業規則において決定される。 2. 指揮命令関係: 「派遣先」と「派遣労働者」の間で生じる。派遣先は,派遣元と派遣先の間で締結された労働者派遣契約の定めの範囲内,かつ派遣労働者本人の労働契約の範囲内において,業務上の指示・命令を行う。 したがって,「派遣元と派遣労働者との間で設定し,派遣先はその範囲内で派遣労働者を指揮命令の下に労働させなければならない」(エ)が適切である。

労働者派遣事業における派遣労働者の労働時間,休日,休暇などの具体的な就業に関する枠組み設定のうち,労働関連の法に照らして適切なものはどれか。

出典令和2年度 10月 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22
派遣元と派遣先との間で設定し,派遣労働者はその条件に従わなければならない。
派遣先が設定し,それを派遣元と派遣労働者に通知することになっている。
派遣先と派遣労働者との間で設定し,両者の間の労働契約に盛り込む必要がある。
派遣元と派遣労働者との間で設定し,派遣先はその範囲内で派遣労働者を指揮命令の下に労働させなければならない。