不正競争防止法とドメイン名

不正競争防止法では、図利加害の目的(不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的)で、他社の特定商品・営業表示と同一または類似のドメイン名を使用・取得・保有する行為(サイバースクワッティング等)が不正競争行為として禁止されています(c)。 個人情報保護法に関する行為です。 aは個人情報保護法、cは不正競争防止法に関する行為です。 不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)で規制される行為です。

不適切な行為a~cのうち,不正競争防止法で規制されているものだけを全て挙げたものはどれか。

a キャンペーンの応募者の個人情報を,応募者に無断で他の目的のために利用する行為

b 他人のIDとパスワードを不正に入手し,それらを使用してインターネット経由でコンピュータにアクセスする行為

c 不正な利益を得ようとして,他社の商品名や社名に類似したドメイン名を使用する行為

出典令和3年度 ITパスポート試験 公開問題 問9
ア
a
イ
a,c
ウ
b
エ
c