データ送信や処理の事実を後から否認できないように証明する否認防止特性

JIS Q 27000:2019において、「否認防止(Non-Repudiation)」は『主張された事象又は処置の発生,及びそれを引き起こした実体を証明する能力』と定義されています。ある利用者がシステムにログインして操作を行ったという客観的な事実や証拠をログや電子署名等によって確実に記録・保持し、後から「そのような操作はしていない」と否認(しらばくれること)をさせないように証明できる特性を指します。 「認可された利用者が要求したときにアクセスが可能である」は「可用性(Availability)」の定義です。 「認可された利用者に対してだけ,情報を使用させる又は開示する」は「機密性(Confidentiality)」の定義です。 「利用者の行動と意図した結果とが一貫性をもつ」は「信頼性(Reliability)」の定義です。

JIS Q 27000:2019(情報セキュリティマネジメントシステム-用語)において定義されている情報セキュリティの特性に関する記述のうち,否認防止の特性に関する記述はどれか。

出典令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問39
ア
ある利用者があるシステムを利用したという事実が証明可能である。
イ
認可された利用者が要求したときにアクセスが可能である。
ウ
認可された利用者に対してだけ,情報を使用させる又は開示する。
エ
利用者の行動と意図した結果とが一貫性をもつ。