監査対象部門の課題解決や改善のために助言や提案を行う助言型システム監査の実施

情報セキュリティ監査における「保証型の監査」は、監査対象が適切な基準や統制を満たしているかについて独立した監査人が一定水準の客観的保証を付与し、ステークホルダーに対して保証報告書を発行・開示するものです。不特定多数の利用者の個人情報や機密データを扱う情報システムでは、第三者による保証型の監査を定期的に実施してその保証結果を開示することにより、利用者の安心感や社会的信頼性を大幅に高めることができます。 監査対象のセキュリティ成熟度が低い場合には、まず課題を洗い出して改善を促す「助言型の監査」から着手し、体制が整ってから「保証型の監査」へ進むことが一般的です。 保証型の監査と助言型の監査は排他的ではなく、保証型監査の過程で発見された不備について改善の助言を付記するなど、組み合わせて実施することが可能です。 監査を保証型とするか助言型とするかは、監査を依頼する「監査要請者のニーズや目的」に応じて決定されます(監査人が独断で決定するものではありません)。

経済産業省“情報セキュリティ監査基準 実施基準ガイドライン(Ver1.0)“ における,情報セキュリティ対策の適切性に対して一定の保証を付与することを目的とする監査(保証型の監査)と情報セキュリティ対策の改善に役立つ助言を行うことを目的とする監査(助言型の監査)の実施に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問57
ア
同じ監査対象に対して情報セキュリティ監査を実施する場合,保証型の監査から手がけ,保証が得られた後に助言型の監査に切り替えなければならない。
イ
情報セキュリティ監査において,保証型の監査と助言型の監査は排他的であり,監査人はどちらで監査を実施するかを決定しなければならない。
ウ
情報セキュリティ監査を保証型で実施するか助言型で実施するかは,監査要請者のニーズによって決定するのではなく,監査人の責任において決定する。
エ
不特定多数の利害関係者の情報を取り扱う情報システムに対しては,保証型の監査を定期的に実施し,その結果を開示することが有用である。