他人のコンピュータに不正なプログラムを侵入させデータを破壊する不正指令電磁的記録供用罪

企業が業務で使用するコンピュータに対して、USBメモリなどの外部記憶媒体を介してマルウェアを感染させ、コンピュータ内のデータを消去・損壊した行為は、刑法第234条の2に規定されている「電子計算機損壊等業務妨害罪」(人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、又は虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて業務を妨害する罪)および刑法第168条の2の「不正指令電磁的記録供用罪」によって処罰されます。 製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥によって生命・身体・財産に被害が生じた場合の製造業者の損害賠償責任を定めた民事法であり、犯罪行為を処罰する法律ではありません。 不正アクセス禁止法は、通信回線(ネットワーク)を経由して他人のID・パスワード等を入力し制限された機能を利用する行為を処罰する法律です。本問は「記憶媒体(物理メディア)を介してマルウェアを侵入させた」事案であり、電気通信回線を経由していないため適用対象外です。 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)は、インターネット上の権利侵害情報に対するプラットフォーム事業者の削除対応責任等を定めた民事関係の法律です。

企業が業務で使用しているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータの記憶内容を消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。

出典令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
刑法
イ
製造物責任法
ウ
不正アクセス禁止法
エ
情報流通プラットフォーム対処法