時間外労働の上限を超えて臨時的に労働時間を延長できる36協定の特別条項

労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)では、時間外労働の限度時間(原則として月45時間・年360時間)が定められています。ただし、「通常予見できない季節的な業務の集中や突発的な受注の増加」など、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ特別条項を定めて届け出ることで、上限を超えた時間外労働が例外的に認められます。特別条項の適用にあたっては、1年のうち6か月を限度とし、超える期間や対象人数、時間数などを協定に明確に定めておく必要があります。したがって、アが適切な事例です。 新商品や新技術の研究開発業務は、業務の性質上労働基準法第36条第11項により時間外労働の上限規制の適用除外(医師等と同様の医師面接指導等の健康確保措置を義務付ける別枠管理)とされており、一般的な特別条項を適用する事例として不適切です。 特別条項は臨時的な事情に対処する例外規定であるため、期限を定めずに恒常的に適用することは法令上認められません。 「慢性的な人手不足」は恒常的な業務体制の不備であり、「通常予見できない臨時的な特別の事情」には該当しないため、特別条項の適用事由として認められません。

労働基準法で定める36協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として,適切なものはどれか。

出典令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ア
商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を3か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
イ
新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
ウ
退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
エ
慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限とし,特別条項を適用した。