GDPRにおける自動化された決定・プロファイリングに対する異議申立権

GDPR(EU一般データ保護規則)第21条および第22条において、データ主体は自らの個人データの処理に対して異議を唱える権利を有し、また法的な効果または重大な影響をもたらす「プロファイリングを含む自動化された処理のみに基づく決定」の対象とされない権利が保障されています。したがって正解はアです。 忘れられる権利(消去権)は認められていますが、法令遵守や公益上の理由など正当な保持理由がある場合は例外が認められます。 データ主体はいつでも自由に同意を撤回する権利を有しています。 個人データを構造化された機械可読な形式で受け取り、別の管理者に移行できる「データポータビリティの権利」が認められています。

EU一般データ保護規則(GDPR)におけるデータ主体の権利に関する記述として,適切なものはどれか。

出典令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ア
自己に関する個人データの処理に異議を唱える権利,及びプロファイリングなどの自動化された取扱いのみに基づく決定の対象とされない権利を有する。
イ
自らの個人データをいかなる場合も直ちに消去させる絶対的な権利を有し,管理者は例外なく削除に応じなければならない。
ウ
個人データの第三者提供を同意した場合,その同意を後から撤回することはできない。
エ
管理者が保有する個人データの開示を請求できるが,そのデータを他の管理者に移行させる権利は認められていない。