下請代金支払遅延等防止法(下請法)の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに瑕疵(契約不適合)があり,下請事業者に修正を求めた場合,親事業者の下請代金の支払期日に関する起算日として,適切なものはどれか。
出典令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
当初のプログラムの検査が終了した日
イ
当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ
修正済プログラムが納品された日
エ
修正済プログラムの検査が終了した日
下請代金支払遅延等防止法(下請法)の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに瑕疵(契約不適合)があり,下請事業者に修正を求めた場合,親事業者の下請代金の支払期日に関する起算日として,適切なものはどれか。