下請法における成果物受領日と支払期日の起算日

下請法において、親事業者は下請事業者から給付(成果物)を「受領した日」から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません。納品物に瑕疵があり手直しを命じた場合、親事業者が手直し後の「修正済プログラムを受領(納品)した日」が新たな受領日として支払期日の起算点となります。したがって正解はウです。 手直しを命じた場合、瑕疵ある当初納品物の検査終了日は起算点になりません。 返却日は受領日ではないため起算点にはなりません。 下請法における支払期日の起算日は「検査終了日」ではなく「受領日(納品日)」と法律上厳格に定められています。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに瑕疵(契約不適合)があり,下請事業者に修正を求めた場合,親事業者の下請代金の支払期日に関する起算日として,適切なものはどれか。

出典令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ア
当初のプログラムの検査が終了した日
イ
当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ
修正済プログラムが納品された日
エ
修正済プログラムの検査が終了した日