民法上の契約不適合責任における買主の追完請求と代金減額請求

民法における契約不適合責任において、目的物が契約に適合しない場合、買主(注文者)は「履行の追完請求(修補・代替物引渡し等)」を求めることができ、催告しても追完されない場合等には「代金減額請求」を行うことができます。また、債務不履行の一般原則に従い「損害賠償請求」や「契約解除」も認められます。したがって正解はイです。 売主(受託者)は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求したのと異なる方法で追完することができます。 買主の通知期間制限は「不適合を知った時から1年以内」であり、引渡し日基準ではありません。 損害賠償請求には相手方の帰責事由(過失等)が必要であり、無過失責任ではありません。

A社は,B社に発注したソフトウェア開発と,それを稼働させるサーバとクライアントPCを購入したところ,納品物が契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として,適切なものはどれか。ただし,特約は合意されていないものとする。

出典令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ア
A社が,その方法を指定した上で目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合,B社は,A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
イ
A社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,及び履行の追完請求を行ったが履行の追完がなされない場合における代金の減額を求める権利がある。
ウ
A社は,目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合,成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
エ
契約不適合責任は,無過失責任に該当するので,B社の帰責事由の有無にかかわらず,A社には損害賠償請求が認められる。