監査意見形成における十分な根拠の入手と手続実施

システム監査基準において、監査人は監査の目的が保証であれ助言であれ、自己の意見や改善勧告(結論)を支える合理的な根拠(十分かつ適切な監査証拠)が得られるまで監査手続を実施しなければならないと定められています。したがって正解はエです。 事実認識の共有や誤認防止のため、監査対象部門と意見交換会を実施することが規定されています。 軽微な不備は口頭指導等にとどめ、監査報告書にはリスクや重要性を考慮した指摘事項を記載します。 監査調書は監査手続の実施と並行して作成するものであり、結論形成後の事後作成は認められません。

システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として,適切なものはどれか。

出典令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問6
ア
監査調書に記載された監査人の所見,当該事実を裏付ける監査証拠などについて,監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
イ
監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には,全ての不備を監査報告書に記載する。
ウ
監査の結論を形成した後で,結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。
エ
保証を目的とした監査であれ,助言を目的とした監査であれ,監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。