36協定の特別条項

労働基準法における「36(サブロク)協定の特別条項」は、通常設定されている時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間など)を、「 臨時的な特別の事情 」があって労使が合意する場合に限り、例外的に超えることができる仕組みです。この「臨時的な特別の事情」は、一時的または突発的なものでなければならず、慢性的な理由では認められません。また、年間を通じて適用できる期間も制限されています。 アが正解です。「売上が予想を超えたことによる増大」という突発的・一時的な事情であり、「期間を3か月間とし(臨時的)」ているため、特別条項の適用事由として妥当です。 イの「新商品の研究開発業務」については、高度な専門性が求められる特性上、労働基準法でそもそも時間外労働の上限規制の適用除外(免除)と規定されています。そのため、特別条項付き36協定を結んで上限を超えるという手続きの対象外です。 ウの「期限を定めずに」は、臨時的な事情という特別条項のルールに反するため認められません。 エの「慢性的な人手不足」は、文字通り臨時的・一時的な事情ではないため、特別条項の適用事由として認められません。

労働基準法で定める 36 協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。

出典令和3年度 秋期 高度情報処理技術者試験 午前Ⅰ 問30
ア
商品の売上が予想を超えたことによって、製造、出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
イ
新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、3か月間の業務量が増大したので、労働させる必要があるために特別条項を適用した。
ウ
退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇用できるまで、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
エ
慢性的な人手不足なので、増員を実施し、その効果を想定して1年間を期限とし、特別条項を適用した。