不正競争防止法によって禁止される営業秘密の不正取得・使用・開示行為

不正競争防止法で禁止されている行為は「広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する」です。 不正競争防止法第2条1項1号では、「需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示(商標、商号、容器、包装等)と同一もしくは類似の表示を使用し、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)」を不正競争として厳格に禁止しています。また同法では、著名な商品等表示の無断冒用(第2号)、形態模倣商品の販売(デッドコピー: 第3号)、営業秘密の不正取得・使用・開示(第4号〜第10号)なども規制しています。 競争相手に対抗して特定商品の価格を安く設定することは通常の自由な価格競争の範囲内であり、不当廉売(独占禁止法上の規制対象)に当たらない限り適法です。 小売業者に対して指定価格での販売を強制する行為は「再販売価格維持行為」として独占禁止法で原則禁止される行為であり、不正競争防止法の規定ではありません。 他社ヒット商品と同等の機能を持ちながら、名称や形状が異なり特許権や意匠権等を侵害していない製品を販売することは正当な自由競争であり合法です。

不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。

出典令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ア
競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
イ
自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
ウ
他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
エ
広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。