特定電子メール法において同意(オプトイン)を要する送信規制の対象

特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)における規制の対象として「携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)は,広告又は宣伝が含まれていれば,規制の対象である」が適切です。 特定電子メール法は、営利を目的とする団体・個人が広告・宣伝のために送信するメール(特定電子メール)を対象とし、受信者の事前同意を得ていない送信を原則禁止する「オプトイン規制」を定めています。 電話番号を宛先としてテキストメッセージを送受信するSMS(ショートメッセージサービス)も電磁的記録の送信に該当し、広告や宣伝の内容を含む場合は特定電子メールとして本法の厳格な規制対象となります。 海外のサーバ等の電気通信設備から国内の受信者設備に向けて送信される電子メールであっても、国内に到達する以上、特定電子メール法の規制対象となります。 政治団体が自らの政策の普及・啓発を行うために送信するメールは「営利を目的とする広告・宣伝」ではないため、特定電子メール法の対象外です。 契約確認や料金請求、配送通知などの純粋な取引上の事務連絡通知は、広告や宣伝を含まないため「特定電子メール」には該当せず、オプトイン規制の対象外です。

特定電子メール法における規制の対象に関する説明のうち,適切なものはどれか。

出典令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
海外の電気通信設備から国内の電気通信設備に送信される電子メールは,広告又は宣伝が含まれていても,規制の対象外である。
イ
携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)は,広告又は宣伝が含まれていれば,規制の対象である。
ウ
政治団体が,自らの政策の普及や啓発を行うために送信する電子メールは,規制の対象である。
エ
取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知を含む電子メールは,広告又は宣伝が含まれていなくても規制の対象である。