本人の意思による作成と改変検知を証明する電子署名法第3条の推定規定
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)に関する記述として「電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる」が適切です。 電子署名法第3条では、「電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当該情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する」と規定されています。 これは、紙の文書における民事訴訟法第228条4項の「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という押印・署名の効力(真正成立の推定)と同等の法的効力を、一定の要件を満たす電子署名が付与された電磁的記録に対しても法的に認めたものです。 電子署名法における電子署名は「電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置」と定義されており、電磁的記録でありコンピュータで処理できることが前提です。 電子署名の認証業務は民間事業者も行うことができ、一定の技術的基準を満たすものは主務大臣による「認定認証業務」として認定されます(政府直営に限定されません)。 電子署名は公開鍵暗号技術(非対称暗号)とハッシュ関数を用いて実現されるのが一般的であり、共通鍵暗号に限られるわけではありません。
電子署名及び認証業務
電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典
令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ア
電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
イ
電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
ウ
電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
エ
電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
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【正解・解説】本人の意思による作成と改変検知を証明する電子署名法第3条の推定規定|令和3春 応用情報 午前 問80 | IT資格ラボ