電子署名法

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)に関する問題です。 ア:電子署名法で規定される電子署名は、第2条において「電磁的記録」に付与され、「電子計算機(コンピュータ)」による情報処理の用に供されるものと明確に定義されています。したがって、コンピュータで処理できないものは含まれません。 イ:正解です。 法第3条により、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われている電子文書は、「真正に成立したものと推定する」と規定されています。これは、紙の文書における「押印(実印)」や「署名」と同様の法的な証拠力(効力)を認めるものです。 ウ:電子署名の認証業務は、主務大臣の認定を受けた民間の認証事業者(民間企業)も行うことができます。政府が運営する認証局に限られるわけではありません。 エ:法定の要件(本人だけが行えるものであること、改変を検知できること)を満たせば、法律上は特定の技術に限定されません。ただし、現在実用上は公開鍵暗号方式が主に利用されており、共通鍵暗号技術に「限られる」というのは誤りです。

電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。

出典令和3年度 春期 高度情報処理技術者試験 午前1
ア
電子署名には、電磁的記録ではなく、かつ、コンピュータで処理できないものも含まれる。
イ
電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
ウ
電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。
エ
電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。