特許権と著作権の成立要件(登録の要否)と保護対象の違い

特許権と著作権の成立要件 について, 特許権は特許庁への出願と審査を経た登録によって成立する権利です。一方、著作権は著作物を創作した時点で成立し、出願や登録は不要です。また、特許権は発明という技術的なアイデアを保護し、著作権はプログラムなどの表現としての著作物を保護します。 ア: aとbが含まれていますが、aは特許権と著作権の扱いが逆です。また、bは特許権がソースプログラムリストに対して認められるという点が不適切です。 イ: bのみですが、特許権と著作権は保護対象が異なります。ソースプログラムリスト(表現)は著作権の保護対象であり、特許権の説明として不適切です。 ウ: cは適切ですが、誤りのbを含むため不適切です。

著作権及び特許権に関する記述a~cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。

b ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。

c 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。

出典令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問1
ア
a,b
イ
b
ウ
b,c
エ
c