情報公開法で公開請求できる文書(行政機関が保有する行政文書)

情報公開法で公開請求できる文書 について, 情報公開法は、国の行政機関が保有する行政文書について、国民が公開請求できる制度です。国会などの立法機関の文書、裁判所などの司法機関の文書、民間企業の社内文書は、情報公開法の公開請求の対象外とされます。したがって、総務省などの行政機関が作成、保有する行政文書が適切です。 ア: 国会は立法機関であり、情報公開法が対象とする行政機関ではないため、国会が作成、保有する立法文書は公開請求の対象になりません。 イ: 最高裁判所などの裁判所は司法機関であり、情報公開法の対象である行政機関には含まれないため、司法文書は公開請求の対象外です。 ウ: 証券取引所に上場している企業は民間企業であり、国の行政機関ではありません。したがって、企業が作成、保有する社内文書は情報公開法に基づく公開請求の対象になりません。

情報公開法に基づいて公開請求することができる文書として,適切なものはどれか。

出典令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問13
ア
国会などの立法機関が作成,保有する立法文書
イ
最高裁判所などの司法機関が作成,保有する司法文書
ウ
証券取引所に上場している企業が作成,保有する社内文書
エ
総務省などの行政機関が作成,保有する行政文書