シュリンクラップ契約と契約成立のタイミング

シュリンクラップ契約と契約成立のタイ について, シュリンクラップ契約は、市販ソフトウェアのパッケージを開封した行為を、使用許諾条件への同意として扱い、契約が成立したものとみなす契約方式です。そのため、条件を十分に読んでいなかった場合でも、開封すると契約成立として扱われるのが原則です。 イ: 開封後に一定期間内なら契約を無効にできるという説明は、シュリンクラップ契約の成立条件を述べたものではありません。また、「無効」は原則として最初から効力がない状態を指すため、期間によって任意に無効化できるという表現も適切ではありません。 ウ: シュリンクラップ契約では、契約の成立は「利用開始」ではなく「開封(同意行為)」で判断します。利用しなかったことを理由に契約が無効になる、という説明は適切ではありません。 エ: シュリンクラップ契約は、開封などの同意行為を前提に契約成立とみなす考え方です。開封しないまま一定期間の経過だけで契約が成立する、という説明は適切ではありません。

市販のソフトウェアパッケージなどにおけるライセンス契約の一つであるシュリンクラップ契約に関する記述として,最も適切なものはどれか。

出典令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問14
ア
ソフトウェアパッケージの包装を開封してしまうと,使用許諾条件を理解していなかったとしても,契約は成立する。
イ
ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,一定期間内であれば,契約を無効にできる。
ウ
ソフトウェアパッケージの包装を開封しても,購入から一定期間ソフトウェアの利用を開始しなければ,契約は無効になる。
エ
ソフトウェアパッケージの包装を開封しなくても,購入から一定期間が経過すると,契約は成立する。