BYOD(Bring Your Own Device)の事例
BYOD について, BYOD(Bring Your Own Device)は、従業員が個人で所有するスマートフォンなどの端末を、会社が利用を許可した上で、業務に使用する形態です。会社貸与端末の利用はBYODではなく、私物端末でも私的利用はBYODに該当しません。 ア: 会社から貸与された端末を私的に使う内容です。端末が私物ではなく、利用目的も業務ではないためBYODの事例になりません。 イ: 会社貸与端末を業務で使うのは一般的な業務利用です。BYODは「私物端末」を業務に使う形態なので該当しません。 エ: 私物端末ですが、業務中に私的に使用しているだけで業務利用ではありません。BYODは私物端末の業務利用なので該当しません。
【正解・解説】BYOD(Bring Your Own Device)の事例|令和4ITパスポート 公開問題 問17 | IT資格ラボ