BYOD(Bring Your Own Device)の事例

BYOD について, BYOD(Bring Your Own Device)は、従業員が個人で所有するスマートフォンなどの端末を、会社が利用を許可した上で、業務に使用する形態です。会社貸与端末の利用はBYODではなく、私物端末でも私的利用はBYODに該当しません。 ア: 会社から貸与された端末を私的に使う内容です。端末が私物ではなく、利用目的も業務ではないためBYODの事例になりません。 イ: 会社貸与端末を業務で使うのは一般的な業務利用です。BYODは「私物端末」を業務に使う形態なので該当しません。 エ: 私物端末ですが、業務中に私的に使用しているだけで業務利用ではありません。BYODは私物端末の業務利用なので該当しません。

BYODの事例として,適切なものはどれか。

出典令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問17
ア
会社から貸与されたスマートフォンを業務中に私的に使用する。
イ
会社から貸与されたスマートフォンを業務で使用する。
ウ
会社が利用を許可した私物のスマートフォンを業務で使用する。
エ
私物のスマートフォンを業務中に私的に使用する。