特許化で得られる効果(交渉での優位性、ライセンス収入、他社の参入抑止)

特許化で得られる効果 について, 特許化によって特許権(排他権)を得ると、無断で実施する他社に対して差止請求などが可能になり、当該技術を用いた商品や事業への参入抑止が期待できます。また、他社に実施許諾(ライセンス)してロイヤルティを得られ、開発費用の一部を回収できる可能性があります。さらに、特許権を保有していることは、他社とのアライアンスで実施許諾の範囲や対価などの条件設定に影響しやすく、有利な条件を設定できることが期待できます。したがって、a~cの全てが直接的に得られる効果として扱われます。 ア: aは特許権の保有がアライアンス交渉の材料になるため適切です。ただし、特許化で直接期待できる効果には、ライセンス収入bや排他権による参入抑止cも含まれるため不足です。 イ: aとbはいずれも特許化により直接期待できる効果として適切です。ただし、特許権の中心的な効果である排他権により、他社の無断実施を制限できる点cも直接効果として期待できるため不足です。 エ: bとcはいずれも特許化により直接期待できる効果として適切です。ただし、特許権の保有はアライアンス時の実施許諾条件などに影響しやすく、aも直接効果として期待できるため不足です。

自社開発した技術の特許化に関する記述a~cのうち,直接的に得られることが期待できる効果として,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a 当該技術に関連した他社とのアライアンスの際に,有利な条件を設定できる。

b 当該技術の開発費用の一部をライセンスによって回収できる。

c 当該技術を用いた商品や事業に対して,他社の参入を阻止できる。

出典令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問6
ア
a
イ
a,b
ウ
a,b,c
エ
b,c