特定個人情報ファイル

番号法(マイナンバー法)および特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインにおいて,特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は,税,社会保障,災害対策に関する特定の法定事務に限り利用・収集が認められています。社内の人事考課や業務成績管理など,法定事務以外の目的で個人番号を利用したファイルを作成することは厳格に禁止されています。 源泉徴収票作成や法定調書作成のために個人番号を記載したファイルを作成することは法定事務として認められています。 健康保険や厚生年金などの社会保障手続きのために特定個人情報ファイルを作成することは認められています。 雇用保険の届出事務のために特定個人情報ファイルを作成することは認められています。

個人情報保護委員会“特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)令和 4 年 3 月一部改正”及びその“Q&A”によれば,事業者によるファイル作成が禁止されている場合はどれか。 なお,“Q&A”とは“「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する Q&A 令和 4 年 4 月 1 日更新”のことである。

出典情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B サンプル問題 科目A 問31
ア
システム障害に備えた特定個人情報ファイルのバックアップファイルを作成する場合
イ
従業員の個人番号を利用して業務成績を管理するファイルを作成する場合
ウ
税務署に提出する資料間の整合性を確認するために個人番号を記載した明細表などチェック用ファイルを作成する場合
エ
保険契約者の死亡保険金支払に伴う支払調書ファイルを作成する場合