電子計算機損壊等業務妨害

刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)は,人が業務に使用するコンピュータや電磁的記録を損壊したり,虚偽の情報・不正な指令を与えたりして,本来の目的に沿った作動をさせず,または目的に反する作動をさせて人の業務を妨害した者を処罰する規定です。記憶媒体経由でマルウェアを侵入させデータを消去して業務を妨害した行為は本罪に該当します。 不正アクセス禁止法は,識別符号(パスワード等)を入力して権限外にシステムを利用する行為を処罰する法律であり,スタンドアロン端末等へのデータ消去行為そのものを処罰する法律ではありません。 著作権法は,著作物の無断複製や改変などの権利侵害を処罰する法律です。 特定電子メール法は,広告宣伝メールの送信ルール違反を規制する法律です。

企業が業務で使用しているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータのデータを消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。

出典情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B サンプル問題 科目A 問32
ア
刑法
イ
製造物責任法
ウ
不正アクセス禁止法
エ
プロバイダ責任制限法