委託開発プログラムの著作権

著作権法において,受託開発によって作成されたプログラムの著作権は,契約に特段の定めがない限り,プログラムを実際に創作した受託者(B社)に原始的に帰属します。発注者(A社)が開発費用を支払ったとしても,契約による著作権譲渡の条項がない限り,著作権が自動的にA社へ移転することはありません。 特段の契約がない場合,著作権は自動的に委託者(A社)に帰属するわけではありません。 A社とB社で著作権を共有するためには共同創作等の要件や契約が必要であり,当然に共有となるわけではありません。 プログラムの著作権は自然発生し,受託開発であっても著作権は存在します。

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。

出典情報セキュリティマネジメント試験 科目A・B サンプル問題 科目A 問34
ア
A 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
イ
A 社と B 社の共有帰属となる。
ウ
A 社に帰属する。
エ
B 社に帰属する。