請負契約において発注者が直接指示を行った場合の偽装請負

請負契約(民法第632条)は、受注者が仕事の完成を約し、発注者がその結果に対して報酬を支払う契約です。 指揮命令権の所在 : 請負契約では、作業者に対する雇用関係および 指揮命令権はすべて受注者(雇用主)にあります 。発注者の事業所内で作業を行う構内請負であっても、発注者が作業者に対して直接業務の指示や勤怠管理を行うことは法律上禁止されています(直接指示を行うと「偽装請負」として労働者派遣法・職業安定法違反となります)。 雇用関係 : 作業者は受注者と雇用関係にあるため、発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要は一切ありません。 したがって、 エ が正解です。 発注者に指揮命令権はなく、また作業者が発注者と個別に雇用契約を結ぶこともありません。 発注者が受注者の作業者に直接指揮命令を行う状態は「偽装請負」であり、適法な請負契約の形態ではありません。 構内請負を実施するにあたり、作業者が発注者と雇用契約を結ぶ必要はありません(結ぶと二重雇用となってしまいます)。

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

出典令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ア
指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
イ
指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
ウ
指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所で作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
エ
指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。