欠陥が存在する場合に製造物責任法(PL法)の対象となる製造物
製造物責任法(PL法)第2条において、本法律の対象となる「製造物」とは「 製造又は加工された動産 」と定義されています。ソフトウェアやプログラム、データ自体は形のない「無体物」であるため、原則として単体ではPL法の対象外となります。 しかし、ROMやマイコンに書き込まれたソフトウェアがハードウェア(動産)に組み込まれ、 機器と一体となって出荷される「組込み機器」 は、全体として「動産」に該当するため、組み込まれたソフトウェアの欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合には製造物責任法の対象となります。したがって、 ア が正解です。 パッケージソフトウェア自体は無体物(プログラムコード)であり、動産ではないためPL法の直接の対象外です(媒体であるディスクの物理的破損を除く)。 利用者がPCに導入したOSは無体物のソフトウェアであり、PL法の直接の対象外です。 ネットワーク経由でダウンロードされるデータや電子ファイルは電磁的記録(無体物)であり、PL法の対象外です。
製造物責任法(PL法)
ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典
令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ア
ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
イ
アプリケーションソフトウェアパッケージ
ウ
利用者がPCにインストールしたOS
エ
利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
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【正解・解説】欠陥が存在する場合に製造物責任法(PL法)の対象となる製造物|令和4秋 応用情報 午前 問80 | IT資格ラボ